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牛久サッカー協会 規約

第1章  総  則

第1条(名称)
 本会は、任意に結成された団体であり、その名称を牛久サッカー協会と称する。
 (以下、「協会」という。)

第2条(事務所)
 本協会の事務所は、代表者である会長宅に置く。

第3条(目的)
 本協会は、日本サッカー協会ならびに日本スポーツ少年団の活動目的を理念とし、地
 域社会におけるサッカー競技の隆盛と技術向上を図るとともに、サッカー競技を通じ、
 学校教育活動外において青少年の健全な心身の育成に努める事と、生涯スポーツ活動
 を志す壮年代の支援を目的とする。

第4条(活動)
 本協会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)サッカー競技技術ならびにサッカー競技審判技術の指導
 (2)大会等の企画・開催
 (3)各種スポーツ活動ならびにレクリエーション活動の企画・開催
 (4)他団体との交流交歓活動
 (5)文化学習活動ならびに地域奉仕活動
 (6)その他、本協会の目的達成に必要な活動


第2章  会  員

第5条(構成)
 本協会は、結成に賛同する有志と、当協会に入会登録をする牛久地区のサッカー競技
 活動を主目的とする団体(以下、「チーム」という。)をもって構成する。

第6条(入会登録の方法)
 本協会への入会は、チームにおいては別に定める所定の入会登録用紙により、これを
 行う。
 また、個人の入会の場合はチームの推薦を必要とし、いずれも理事会の承認を得るも
 のとする。
 2 本協会に入会登録する個人およびチームの所属員、指導者は全員(財)スポーツ
   安全協会の保険に加入するものとする。

第7条(入会登録費)
 本協会への入会登録費は、別に定めるとおりとし入会時に納入するものとする。

第8条(登録の有効期間)
 登録期間は、入会の申し込みを受け付けた日からその年度の末日までとし、毎年度ご
 とにこれを更新する。
 2 更新は、退会届が提出されない限り自動的に更新されるものとし、その年度分の
   登録費が入金された時点で更新手続きが完了したものとする。

第9条(退会手続きの方法)
 本協会を退会しようとする会員は当該会員の自由とするが、前もって別に定める退会
 届を本協会へ提出するものとする。


第3章  役  員

第10条(役員と任務)
 本協会には、次の役員を置きそれぞれ任務を担当する。
 (1)会長 1名
  ・本協会を代表し、会務を統括する。
 (2)副会長 若干名
  ・会長を補佐し、会長に事故等があるときはその職務を代行する。
 (3)理事 若干名
  ・各委員会代表者ならびに関連組織担当者で構成し、会務を執行する。
 (4)事務局
  ・会務にかかわる、会計・広報・記録その他事務処理を行う。また、諸会議の開催
   の進行にあたり、次の担当者を配置する。
   ・事務局長 1名
   ・会計 1名
   ・広報 若干名
   ・記録 若干名
 (5)監査 若干名
  ・監査は、当協会の会計を監査する。
 (6)顧問 若干名
  ・顧問は、当協会の活動に対し助言をする。

第11条(選任)
 前条の役員は、登録チームの推薦する個人ならびに登録チームの代表者の互選により
 選出する。

第12条(任期)
 本協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 2 本協会の役員に欠員が生じた場合は、それを補充する。但し、その任期は前任者
   の在任期間とする。


第4章  委 員 会

第13条(委員会)
 本協会は、第3条ならびに第4条に定める活動目的の達成を円滑に進めるため、次の
 各号の委員会を設置する。
 (1)U-12委員会
  ・当協会登録チ-ムの、サッカ-技術の向上を目指し研修会等の企画開催を行い指
   導・助言を行うとともに、当協会代表チ-ム編成時の運営計画ならびに監督を行
   う。
 (2)審判委員会
  ・審判技術の向上を目指し研修会等の企画開催を行い、協会内審判員の資質向上に
   努める。また、当協会主催大会の審判員の総括にあたる。
 (3)Uリ-グ委員会
  ・生涯スポ-ツとしてサッカ-競技活動を志す、30歳以上で構成する当協会登録
   チ-ムの運営を支援し、地域のサッカ-競技隆盛に努める。
 (4)中学生担当
  ・牛久地区中学校サッカ-部顧問と連携を計り、学校教育活動以外において、サッ
   カ-競技活動を通じ心身の健全な育成に努める。また、牛久地区中学校主催大会
   の運営を支援する。
 (5)Yリーグ委員会
  ・16歳以上で構成する当協会登録チームの運営を支援し、地域のサッカー競技隆
   盛に努める。


第5章  会  議

第14条(会議等)
 本協会は、次の会議をもち、会長がこれを招集する。
 (1)定期総会
 (2)臨時総会
 (3)理事会
 2 定期総会は、毎年度はじめに開催し、次の各号について審議、議決する。
  (1)規約改正
  (2)事業報告ならびに決算報告の承認
  (3)役員の選出
  (4)事業計画ならびに予算の決定
  (5)その他必要事項
 3 総会は、個人会員ならびに当協会登録チ-ム代表者の3分の2以上の出席をもっ
   て成立し、出席者の過半数をもって議決する。但し、やむを得ず出席できない場
   合においては、当事者の委任状をもって出席とみなすことができる。
 4 臨時総会は、会長が必要と認めたときまたは個人会員と当協会登録チ-ム代表者
   の3分の1以上の連署により総会の開催を求められたときに開催する。
 5 理事会は、定期理事会として年6回奇数月に開催し、事業計画の執行に関する議
   事を協議決定する。但し、会長が必要と認めたときは臨時理事会を開催する。
 6 会議の議長は、事務局長がこの任にあたる。


第6章  会  計

第15条(会計)
 本協会の会計は、会員の納める登録費ならびに寄付金、補助金、大会開催における参
 加費収入、その他により支弁する。
 2 本協会の会費は、次の各号のとおりとする。
  (1)チ-ム年間登録費
    ・スポ-ツ少年団(小、中学校) ------20,000円/年(1チ-ム当り)
    ・一 般            ------10,000円/年(1チ-ム当り)
  (2)チ-ム所属員個人年会費(就学生を除く16才以上の人)
    ・年会費           ------ 1,000円/年(1人当り)
 3 いったん納入した会費は、原則として返還しない。
 4 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 5 本協会の会計については、第11条により選任された監査員が監査する。


第7章  そ の 他

第16条(事故の責任)
 本協会の行事活動中に、会員に傷害等の事故が発生した場合、本協会は応急処置およ
 び手配を行うが、事故の責任は負わない。

第17条(訓戒 除名)
 会員に、著しい反社会的行為ならびに当協会結成理念に反する行為があった場合、当
 協会は当事者に訓戒および除名の処分を下すことができる。
 2 会費納入が3ヶ月以上遅滞していて連絡のない場合は、退会の意志者として除名
   処分とする。


附 則
 本規約は、平成10年 4月1日より施行する。

附 則(平成15年 4月13日 定期総会議決)
 この規約は、平成15年 4月14日より施行する。
 2 この規約による、今回の規約改正は前条にわたり、平成15年4月14日以後に
   適用する。

附 則(平成26年 4月27日)
 この規約は、平成26年 4月27日より施行する。
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